宮崎県市町村職員研修センターフェイスブック運用要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益財団法人宮崎県市町村振興協会(以下「協会」という。)がソーシャルメディアを通じた情報伝達手段を充実する手段として、宮崎県市町村職員研修センターフェイスブックページ(以下「ページ」という。)を県内市町村職員等への情報相互提供媒体として運用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ ソーシャルメディア インターネットを利用した情報発信と利用者相互の情報伝達手段をいう。
⑵ フェイスブックページ フェイスブック社の提供するソーシャルメディアサービスをいう。
⑶ アカウント フェイスブックを利用するために取得した権利をいう。
⑷ ページ管理者 研修センター所長から選任されたページの運営と管理を行う職員をいう。
⑸ 利用者 ページの利用者をいう。

(運営主体)

第3条 ページの運営主体は宮崎県市町村振興協会とし、総括管理は宮崎県市町村職員研修センター(以下「センター」という。)が行うものとする。
2 ページへの情報掲載は、ページ管理者が行うものとする。

(協会及び協会職員からの情報発信)

第4条 ページに掲載できる情報等は、次に掲げるものとする。
⑴ センターが実施する研修に関する情報
⑵ サマージャンボ宝くじ、オータムジャンボ宝くじ関する情報
⑶ その他情報として協会常務理事が適当と認めるもの

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、ページの利用に際して、以下の行為又はそのおそれがある行為を行ってはならないものとする。
⑴ 協会並びに他の利用者及び第三者の権利又は財産を侵害する行為
⑵ 協会並びに他の利用者及び第三者をひぼう中傷、侮辱、名誉及び信用等を毀損、プライバシーを侵害、又は業務を妨害する行為
⑶ 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に違反する行為
⑷ 宗教団体その他の団体、組織への加入を勧誘する行為
⑸ 出資、寄付、資金提供又は物品若しくはサービスの購入等を勧誘する行為
⑹ 協会が不適切と判断する他のウェブサイトを紹介若しくはその閲覧を勧誘する行為又はページをファイルのダウンロードとして利用する行為
⑺ ページを利用して協会及びセンター並びに他の利用者及び第三者に対し、コンピューターのソフト又はハードの正常な機能を阻害するウイルス、ファイル又はその他の有害なプログラム等を発信する行為
⑻ ページに掲載する正当な権限を有しない情報又はコンテンツを掲載する行為
⑼ 協会並びに他の利用者及び第三者によるページの提供及び利用を阻害する行為
⑽ ページに対しハッキング等の不正行為によりアクセスする行為及びページの全部又は一部を監視又は複製する行為
⑾ その他フェイスブック利用規約、公序良俗、法令若しくは刑罰法規に違反し、又はその他協会が不適切と判断する行為

2 利用者は、ページの利用に関し第三者に損害を与えた場合、自己の責任と費用においてかかる損害を賠償し、又は当該第三者との紛争を解決するものとし、協会に一切迷惑をかけないものとする。
3 協会は、ページの利用に関連して発生した利用者の損害について、かかる損害が協会及び協会職員の故意又は重大な過失に起因する場合を除き、いかなる責任も負わないものとする。
4 協会は、利用者がこの要綱に違反して協会に損害を与えた場合は、当該利用者に対し損害賠償を請求できるものとする。

(要綱違反)

第6条 協会は、利用者がこの要綱のいずれかの条項に違反した場合、当該利用者に対し事前に何ら通知することなく、違反の態様・程度等に応じ、利用者がサイト上に掲載した情報及び内容等の削除、その他必要な措置を講じることができる。

(利用者からの情報についての免責)

第7条 協会は、ページを通じて利用者から提供される情報について、その正確性、完全性、合法性その他の保障は一切しないものとし、当該情報に起因して利用者又は第三者に損害が発生したとしても、協会は一切責任を負わないものとする。
2 協会は、掲載された情報に起因して利用者又は第三者に損害が発生したとしても、協会及び協会職員の故意又は重大な過失によるものでない限り、協会は一切責任を負わないものとする。

(知的所有権の扱い)

第8条 利用者は、ページの利用に際して、ページ上に掲載又は協会に対して電子メール等で送信した全ての情報、内容等の著作権を無償にて協会に譲渡し、協会による当該情報及び内容等の利用に関して、著作者人格権を行使しないものとする。
2 利用者は、ページを通じて入手したいかなる情報、内容等について個人的に又は家庭内の限られた範囲内における私的使用以外の目的で複製、頒布、出版、公衆送信等してはならない。
3 著作権法(昭和45年法律第48号)で認められる範囲を超えて、ページにおける情報、内容等を無断で利用してはならない

(管轄裁判所)

第9条 ページの利用及びこの要綱に伴う紛争については、宮崎地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、協会常務理事が別に定める。

附 則
この要綱は、公表の日から施行する。